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2017年9月13日(水)
【通読】
マタイの福音書 18:21-22
21そのとき、ペテロがみもとに来て言った。「主よ。兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで赦すべきでしょうか。七度まででしょうか。」22イエスは言われた。「七度まで、などとはわたしは言いません。七度を七十倍するまでと言います。
【ポイント】
①主の御名以外で赦し合いは実現しない
イエス様の教えられている赦しはイエス・キリストを信じる信仰を共有している時に成立するものであることが分かります。15-17節をみると、イエス様は、罪を犯した兄弟(信仰を共にする者)に三度悔い改めの機会を与えても、悔い改めようとしない場合は「彼を異邦人か取税人のように扱いなさい。」(17節)と教えられています。ユダヤ人が異邦人とされるとは、神様の祝福の契約の外に置かれてしまうことを意味します。ここから、神様のさばきを恐れず、悔い改めようとしない者、赦しを求めようとしない者は、赦しの対象にならないことが分かります。また、23節以降のたとえ話でも、負債のある者で猶予を求めて来る者、つまり罪を犯したけれども赦しを求めてくる人を神様は赦されている様子を見ることができます。つまり、イエス・キリスト(真の神)を信じる者は、罪を犯した兄弟が悔い改め(神様に赦しを求め)、自分にも赦しを求めてくる時に、何度でも赦さなければならないということなのです。
クリスチャンの中には相手の悔い改めの有無に関係なく、相手を赦すべきであると教える人もいるようです。赦しの教えの適用として、全ての人を赦し、受け入れるという生き方を実践することは素晴らしいことです。しかし、少なくとも今日の箇所では、イエス様はそのような赦し方をするように教えられているわけではないことは明らかです。ここでは、相手が「兄弟」、つまり信仰を共有している者、悔い改めている者、赦しを求めてくる者という設定の中で、赦しについて教えられているのです。
赦しの範囲を広げ、難しい赦しを実践するのではなく、まずは、信仰、「互いに愛し合う」というイエス様の命令を共有しているコミュニティーの中での赦しから取り組んでいくことが大切なのです。
ライフチャーチ
大谷信道